MTMアセットマネジメント株式会社

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よくあるご質問Frequently Asked Questions

MTMアセットマネジメントについて

遠方の不動産を所有しています。売却について相談することは可能でしょうか?

主に東京都・神奈川県(横浜・湘南エリア)の不動産を中心にお取り扱いしておりますが、ご所有の不動産によってはお取り扱い可能な場合がございます。ぜひ本サイトより、お問い合わせください。

地方に居住していますが、首都圏にある不動産を相続します。売却の相談は可能でしょうか?

はい、ぜひ一度弊社へご相談ください。ご相続の手続きなどさまざまな不安があるかと思いますが、「家財を整理したい」「建物を解体したい」などのご要望についても対応させていただきますのでご安心ください。

借地権のついた物件や底地の売買についての相談は可能ですか?

はい、弊社では様々な種類の不動産売買経験がございます。ぜひ一度ご相談ください。

現在所有している投資用マンションは賃貸中です。売却の相談は可能ですか?

はい、現在賃貸中物件の売却(オーナーチェンジ)についても対応可能です。ぜひ一度ご相談ください。

事業用ビルや倉庫といった物件の売買についても、相談できますか?

はい、弊社は事業用一棟ビルや倉庫、店舗などの売買仲介経験も豊富にございます。ぜひ詳しいご要望をお聞かせください。詳しくは「事業案内」ページでご案内しています。

相続した不動産の売却を考えています。法改正の影響で相続税が心配です。税金や法律のことも相談できますか?

はい、弊社では相続に伴う不動産売買の実績もございます。税金や法律のご相談をご希望されるお客様には、弁護士や税理士をご紹介いたしますのでお問い合わせください。

離婚に伴い共同名義の不動産の売却を考えていますが、相談は可能でしょうか?

はい、弁護士や司法書士のご紹介も含めまして、スムーズな不動産売却をサポートいたします。ぜひご相談ください。

現在所有している敷地の一部だけを売却したいと考えています。相談は可能でしょうか?

はい、土地家屋調査士をご紹介の上、一部敷地の売却手続きをお手伝いいたします。(なお、㎡規制がある地域など、土地を分割できないケースがございます)

親が不動産を所有していますが、高齢なためで売却の手続きができるか心配です。どうしたらいいでしょうか。

成年後見制度を利用して、ご家族などが手続きを代行できるケースもございます。司法書士のご紹介や不動産売却に関するご相談も承りますので、一度ご相談ください。

一般的な不動産売買について

不動産のチラシを見ると「駅から徒歩〇分」と載っていますが、時間はどうやって決まっているのでしょうか。

不動産広告の所要時間は、道路の距離80メートルを「1分」として算出しています。(1分未満の端数は切り上げ)なお、坂道や階段、信号待ちの時間等は含まれていないためご自身での現地でご確認いただくことをおすすめします。

間取り図に載っているSやPSといった略字は何を表しているのでしょう?

不動産の間取り図に載っている主な略語についてまとめました。例えば「3LDK+S」という場合は、3居室のほかにリビング・ダイニング・キッチンがあり、さらにS(サービスルーム・納戸)がある間取りです。

1R(ワンルーム)
D(ダイニング)
L(リビング)
K(キッチン)
S(納戸・サービスルーム)
※サービスルームとは、採光など建築基準法が求める居室の条件を満たさない部屋のことです。
DEN(書斎)
CL(クローゼット)
WIC(ウォークインクロ-ゼット)
SIC(シューズインクローゼット)
UB(ユニットバス)
WC(トイレ)
MB(メーターボックス)
P.S(パイプスペース ※配管スペースのこと)

土地の広告で「土地の実測面積」という表記は、どのような意味ですか?

「実測面積」は実際の測量に基づいて算出された面積のことです。登記簿に記載されている公簿面積が実際と異なる場合、造成後の土地のため売買契約後の確定測量によって初めて面積が明らかになる場合などは、「実測面積」によって売買の取引を行うケースが一般的です。

不動産の広告にある「セットバック」という用語は、どのような意味ですか?

土地は、原則として4メートル以上の幅員の道路に接している必要があります。ただし例外として行政から指定を受けた場合には、4メートル未満でもよい場合があります。こうした道路を「みなし道路」(もしくは「2項道路」)と呼びます。

「みなし道路」に接している敷地では、原則として道路の中心線から2メートル後退させて建物を建築する必要があり、これを「セットバック」といいます。セットバックした部分は道路と見なされるため、建物を建築することはできません。また、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に含めることもできません。

不動産広告では、敷地面積の10%以上をセットバックする必要があれば「要セットバック○平米」というように記載されています。(すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます)

マンションの広告にある「専有面積」とは、どこまで含まれますか?

マンションでは図面にバルコニーなどの共用部分の記載がありますが、専有面積には含まれません。なお、物件によってはパイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。

図面集などに記載されている面積は、登記簿よりも広くなっていますので、注意が必要です。図面集では厚みのある壁の中心線から測った「壁芯面積」ですが、登記簿に記載される面積は壁の内側から計った「内法(うちのり)面積」です。

仲介をお願いする場合の媒介契約には、どんな種類がありますか?

媒介契約には、下記の3種類があります。

<>・専属専任媒介契約
依頼した業者以外の会社には依頼はできません。売主様がご自身で買主を探した場合でも、依頼業者の仲介による売買契約締結が必要です。

依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構(レインズ)に登録し、買主を見つけることが義務付けられています。売却活動の状況を1週間に1回以上、文書またはメールで売主様へ報告する義務があります。(なお弊社では文書でのご報告となります)

・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、依頼先は1社に限られます。ただし売主様がご自身で買主を探した場合、直接売買契約することが認められています。売却活動の状況を2週間に1回以上、文書またはメールで売主様へ報告する義務があります。(なお弊社では文書でのご報告となります)

依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構(レインズ)へ登録し、買主を見つけることが義務付けられています。

・一般媒介契約
複数の業者へ依頼できる契約です。売主様がご自身で買主を探した場合、直接売買契約することが認められています。

買い替えを検討しています。買い替えローンとは何ですか?

物件の購入費用とあわせて、売却資金も借入れするローンを「買い替えローン」と呼びます。
購入費用とあわせて、売却価格を上回ったローン残債、売却費用(仲介手数料、印紙代、抵当権抹消費用等)を組み込んで借入れします。

買い替えローンを利用する場合、不動産の価格査定も重要となってきますし、金融機関との相談や、売却先行か購入先行かといったスケジュール計画など綿密な打ち合わせが必要です。まずは一度ご相談ください。

仲介手数料はどのぐらい払えばよいのですか?

不動産売買にかかる仲介手数料は、一般的に下記の計算式で算出します。 (別途消費税がかかります)

・売買価格の200万円以下の部分は5%
・200万円超~400万円以下の部分は4%
・400万円超~の部分は3%

売買価格が400万円を超える場合、「売買価格×3%+6万円」という速算式を用います。(※売買価格は、総額表示価格から税を抜いた価格です)

不動産の売買にクーリングオフは適用となるのでしょうか?

クーリングオフは、本来訪問販売などから消費者を保護する制度です。ただし不動産の売買においても一定の条件の下であれば、売買契約を無条件に解除できます。

条件とは、まず売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で、買主が不動産会社ではない方の場合。そのため個人間で不動産売買を行う場合は対象外となります。

かつ売買契約を行った場所が「宅地建物取引業者の事務所等」以外であることも条件です。例えば、「現地を案内されその場で契約した」「営業担当者が自宅や勤務先に来て契約させられた」といったケースです。不動産会社は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を渡す必要があります。

クーリングオフを適用するには、告知書が交付された日から8日以内に内容証明郵便などで契約解除をする通知を行います。弊社では現地やお客様のご自宅、勤務先での売買契約の締結は行いません。

不動産の売却について

売却するとき、販売価格はどうやって決めるのでしょうか?

査定価格をもとに、売主様がご自身で売却価格を決めるのが一般的です。もし売却したい希望価格と査定価格に大きな差がある場合は、不動産会社と相談して価格を決定する必要があります。

不動産売却の流れについては「ご契約までの流れ」ページでもご案内しています。あわせてご覧ください。

現在居住している物件に住み続けながら、売却活動をしたいのですが可能ですか?また売却前にリフォームしたほうがいいのでしょうか。

中古物件では住みながら売却を進めるケースも多くありますので、ご安心ください。リフォームについては、原則不要です。売却後、買主が好みに合わせてリフォームしたいという要望も多くあります。

ただし内装などの傷みが激しい場合は、部分的にリフォームすることで印象が良くなり、売却がスムーズに進むということもあります。弊社にてご相談ください。

ご近所の方に売却することを知られたくないのですが、何かよい方法はありますか?

折り込みチラシなどの広告を行わず、売却先を探すことも可能です。お客様のご事情を詳しくお聞かせいただければ、状況にあわせてアドバイスさせていただきます。

不動産の登記済証(権利証)を紛失してしまいましたが、売却できるのでしょうか?

登記済証(権利証)や登記識別情報を紛失した場合、以下の3種類の解決方法があります。

(1)事前通知制度

事前通知制度にて登記申請を行うと、法務局より登記義務者へ本人限定受取郵便によって通知が届きます。

登記義務者は通知に記名・押印し、通知内容(つまり登記申請内容)に間違いがないことを法務局に申し出ればそれ以後の登記手続が進行します。

(2)司法書士などによる、本人確認情報提供制度

司法書士などの資格者代理人が「本人確認情報」を作成・提供することで、登記の申請を可能にするものです。この場合、司法書士への報酬が発生します。

(3)公証人による、本人確認認証制度
本人が公証役場へ行き、公証人に本人であることを確認した旨の書類を発行してもらうことで、登記の申請が可能となるものです。

いずれの方法も、書類の作成や手続きをする際には、時間や費用がかかることもあります。売却ご検討の際には、登記済証などの書類がそろっているか早めにご確認ください。

借地権付き建物を売却したいと考えています。注意することはありますか?

借地契約の内容によって、売買条件が異なります。例えば、借地権が「賃借権」(旧法借地権)の場合、売却にあたり地主の承諾が必要になることがほとんどです。さらに借地権の譲渡に伴い、地主から承諾料(名義書き換え料)を請求されるケースが一般的です。

買主側が「建物の増改築を行いたい」「建て替えのために融資を利用したい」というときにも、地主の承諾が必要となるケースもあります。事前に地主と十分相談しておくことをおすすめします。

共有名義の不動産を売却する場合、注意点は何ですか?

まずは、共有している方全員が売却に同意している必要があります。また、売買契約書の締結や登記関連書類の調印などは、原則として共有しているご本人が行う必要があります。ただし海外に住んでいるなどの理由で手続きに立ち会えない場合、代理人を立てる方法もあります。

また、実印や印鑑証明などについても、共有している全員分を用意する必要があります。

売却時にかかる費用には、どんなものがありますか?

基本的にかかる費用は以下の3つです。

(1)仲介手数料
売却にあたり、不動産会社へ支払う仲介手数料です。
売買価格が400万円超の場合、「売買価格×3.24%+60,000円(+消費税)」というのが一般的な手数料の金額です。

(2)司法書士への手数料
所有権移転前に必要な、住所変更・抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。数万円程度が目安です。

(3)税金
印紙税(売却価格によって金額は変わる)のほか、譲渡所得がプラスになった場合は譲渡所得税・住民税がかかります。

上記の3つ以外にも、さまざまな費用が生じる可能性があります。詳細はお問い合わせください。(税金についてのご相談は、税理士をご紹介いたします)

仲介手数料のほかに、売却時の広告費などもかかるのでしょうか?

弊社の場合、お支払いいただくのは、原則として仲介手数料のみです。売却時の物件広告費用は、弊社で負担いたします。

会社員なので、普段は確定申告をしておりません。不動産を売却した場合、確定申告は必要でしょうか?

不動産を売却した翌年に、確定申告を行っていただく必要があります。売却によって損失が出た場合は、確定申告をすることで税金の還付が受けられる場合もあります。会社員の方でも確定申告が必要ですので、ご注意ください。

不動産の購入について

中古住宅の購入を検討中です。どういった点をチェックしたらよいでしょうか?

中古マンションでは、まずは築年数、管理状況、施工業者を確認することをおすすめします。「マンションは管理で買え」といわれることもあり、管理組合(マンション維持管理のためにマンションの区分所有者全員で構成する組織)がしっかりしているかどうかがポイントです。

管理状況によっては、分譲マンションで将来必要となる「大規模修繕」などの費用負担が想定以上に大きくなることもありますので要注意です。また、耐震構造もチェックしておきたいところです。施工業者なども確認しておきましょう。

戸建物件の場合は、特に雨漏りや水回りのほか、シロアリ被害がないかどうか念入りにチェックしておきましょう。専門家が建物状況を客観的に診断する「ホームインスペクション」などを利用する方法もあります。

中古住宅を購入後、リフォームしたいと考えています。手続きなどはどのように進めるのがよいでしょうか?

住宅購入費に、リフォームにかかる費用も含めた資金計画を立てる必要があります。まずはリフォーム費用を含めた予算をご検討ください。

ただし、物件によってリフォームの内容も変わってきますので、気になる物件を見学する際、リフォーム業者の方に同行していただくと詳しい見積もりを確認できます。(最終的には1社ではなく、複数のリフォーム会社から見積もりを取り寄せることをおすすめします)

ご予算やご希望条件をお聞かせいただければ、弊社にてリフォーム費用も考慮した上で物件ご紹介させていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。

中古住宅を見学したところ、内装で気になることがありました。中古の内装リフォームは誰がするのでしょうか?

まずは、土地と建物をあわせた全体の予算を決めていきましょう。

注文住宅の場合、土地と建物プランを同時に検討する流れがおすすめです。建物プランだけ先に決めてしまうと、プランに見合う土地が見つからないこともあります。一方、土地だけ決めた場合はご希望の建物が建てられなかったり、ご予算をオーバーしてしまったりということもあります。

弊社では、ご予算にあわせつつ土地・建物のご希望を伺い、優先順位を考えながら物件を探してまいります。建物プランに関するご相談も承ります。

中古住宅を購入する際、消費税はかかりますか?

個人のお客様が売主となっている場合は、消費税はかかりません。ただし売主が不動産会社など法人のお客様の場合、建物の金額に対して消費税がかかります。土地の売買については非課税です。

例えば中古戸建を法人から購入する場合、購入価格が3,000万円で土地1,000万円・建物2,000万円というときは、建物の2,000万円に対して消費税がかかります。

不動産に限らず、価格は消費税込みの総額表示が原則になっています。ただし重要事項説明書や売買契約書では、内訳を明示することになっています。購入時は書類を確認しましょう。

購入時の自己資金は、どのぐらい必要ですか?

一般的には物件価格の20%~30%自己資金を用意するとも言われていますが、最近では、物件価格の90%~100%まで融資をしてくれる住宅ローンも多く登場しています。

金融機関によっては物件価格100%のローンを組める場合がありますし、購入にかかる諸費用についてもローンを組んで用意するケースもあります。「自己資金が少なめで心配」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。最適なアドバイスをさせていただきます。

不動産を購入するとき、物件以外の諸費用はどのくらいかかりますか?

まずは大きく「税金」と「税金以外の費用」に大きく分かれます。

「税金」については、売買契約時に必要な印紙代や登録免許税、不動産取得税などが課税されます。売主が個人の場合は土地・建物に消費税はかかりませんが、売主が消費税課税業者であれば、建物には消費税が課税されます。

税金以外の費用については、不動産会社へ支払う仲介手数料や、登記等の手続きに伴い司法書士へ支払う手数料が発生します。(手数料にも消費税が課税されます)

物件によって異なりますが、中古住宅(マンション)の場合かかる諸費用は購入価格の6~9%ぐらいが目安です。

手付金はどの程度必要ですか?

売買契約の締結時に、一旦売主へ預けるのが手付金です。基本的には買主となるお客様の自己資金(預貯金等から支払える資金)から、税金や諸経費を差し引いて使えるお金が手付金となります。

手付金は購入価格の10~20%が一般的ですが、金額は売主と買主の双方が合意した金額を売買契約において定めます。なお、売主が宅地建物取引業者の場合は購入価格の20%が上限とされています。

チラシなどで「建築条件付土地」という表記を見かけますが、建売住宅とどう違うのでしょうか?

建築条件付土地とは、「土地の売買契約を締結してから一定期間内に売主が指定する建築業者と建築請負契約を結ぶ」というものです。

一定期間内(たいてい3か月)に建築請負契約が結ばれないと、土地の売買契約は解除となるケースが一般的です。解除となる場合、手付金等の売買代金は買主に返還されます。(※契約内容によって異なる場合があります)

建売住宅では、販売する時点ですでに建築確認を取得していて、建物は建築中か完成している状態です。そのため間取りなどの設計変更は原則としてできません。

建築条件付売地では、土地の販売時点では建築確認を取得していません。買主と契約してから建築に入るため、間取りなどの設計について要望を出すことが可能。この点が大きな違いです。

また、契約形態も異なります。建売住宅の場合は土地と建物を1つの契約で売買しますが、建築条件付売地の場合は、土地の売買契約をまず締結し、その後建物の建築請負契約を建築業者と締結します。

中古物件を購入しました。引き渡し後に雨漏りなどがあった場合、売主に対して補修にかかった費用を請求することはできますか?

売買契約に瑕疵担保責任の条項があるかどうかによって異なります。

一般的に、不動産の売買契約書では「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。この条項により、引き渡ししてから一定期間内に「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」などが発見された場合は、売主の責任において補修することになっています。

しかし中古物件で築年数がある程度経過していると、それなりの瑕疵(欠陥)があることが予想されます。そのため売買契約にて、売主の瑕疵担保責任が免除となっていることもあります。この場合は瑕疵があっても、原則として売主へ補修費などの請求はできません。

ただし売主が宅地建物取引業者で買主が個人のお客様という場合は、宅建業法により引き渡し後2年間は瑕疵担保責任を負うことになっています。もしも売買契約時に買主にとって不利な「瑕疵担保責任を負わない」という特約があっても、無効です。なお無効となった場合には宅建業法ではなく民法が適用され、買主が瑕疵を発見してから1年間は売主が瑕疵担保責任を負うことになります。

物件を購入してからは、どのような手続きが必要ですか?

売買契約締結後は、住宅ローンを利用する場合は金融機関と住宅ローンの手続きがあります。最終的には物件のお引き渡し手続きと、司法書士による登記手続きがあります。住宅ローンを利用したお客様は、その翌年に確定申告を行っていただく必要があります。

新居へお引越しされた後は、公共料金などの手続きを行う法科、各公共機関への名義変更などの手続きが必要です。

不動産購入の流れについては「ご契約までの流れ」ページでもご案内しています。あわせてご覧ください。

買い替えを予定しています。売却資金が入らないと、次の物件を購入できません。この場合どうしたらよいでしょうか?

現在のお住まいを売却し、別の物件を購入する「買い替え」。下記の3パターンが考えられますが、いずれもメリット・デメリットがあります。

(1)まずは売却を行い、賃貸物件に住みながら物件を探す

まずは売却を先行するパターン。仮住まい期間中の賃貸料や引っ越し費用が追加で必要となります。ただし時間をかけて、じっくり新しい物件を探すことができるメリットがあります。

(2)売却・購入を同時進行させる

購入と売却の契約を同時進行させるパターンです。それぞれの引き渡し時期を調整するなど、手間がかかります。ただしかかる費用を最小限に抑えられるというメリットがあります。

(3)買い替えローンなどを利用し、売却前に購入を済ませる

ローンやつなぎ融資などを利用して先に買い替え先を購入し、それから売却を行うパターン。売却後にローンを返済するため、売却価格が想定以下にならないようにする必要があります。また、決められたスケジュールで売却しなければならないといった課題があります。
一方すでに購入したい物件が決まっている場合には、売却前に購入できるというメリットがあります。

弊社でも提携先のつなぎ融資をご紹介できますので、ご相談ください。(※つなぎ融資のご利用には審査が必要です。審査結果によってはご利用できないことがあります)

重要事項の説明とは、何でしょうか?

宅地や建物の売買契約を行うとき、取引に関すること、不動産に関することなどを契約前に説明する必要があり、これを重要事項説明と呼びます。宅地建物の重要事項説明では、宅地建物取引士の資格を持つスタッフが、宅地建物取引士証を提示して、書面(重要事項説明書)にて説明をする義務があります。

重要事項説明書には、物件に関することのほか、土地の建築上の規制、金銭・契約の取引上のことなど、不動産取引において重要なことが記載されています。専門用語も多く難しい表現もありますが、説明内容に不明な点がある場合は必ず確認しましょう。

投資物件について

投資物件を購入する場合、新築と中古、どちらがよいでしょうか?

価格だけでなく、様々なポイントを比較して検討することが重要です。

新築物件の場合、中古と比べて価格は高くなります。一方、最新型の設備が付いていることも多く、耐用年数が長いので建物や設備のメンテナンス費用の心配は少なく済みます。不動産ローンを組む場合も長期で組めるというメリットもあります。

中古の場合は状況にもよりますが、メンテナンスの費用がかさむことが想定されます。たあし新築より低価格で取得できますし、すでに完成されている物件なのですぐに賃貸経営をスタートできるメリットがあります。

現在の住まいを購入する時に住宅ローンを組んでおり、まだ返済中です。この状況でも不動産投資でローンを組むことは可能ですか?

はい、住宅ローンが残っていても、投資物件用のローンを組むことは可能です。ただし、購入する物件によって融資してもらえる金額は変わりますし、場合によっては融資が受けられないこともありますので、物件選びにも影響します。

また、お客様の住宅ローン借入状況や年収などについても条件があります。金融機関によっては、マイホームを所有されているお客様の信用度が高く融資を受けやすい、ということもあります。一方で住宅ローンの返済比率や残債の金額によっては融資を打受けにくくなることもあります。

投資物件の購入にも、やはり自己資金はある程度必要なのでしょうか?

不動産投資の場合、自己資金は重要なポイントです。自己資金の比率が高ければ高いほど、毎月のローン返済額は少なくなります。

ただし不動産投資では賃貸料(収益)をローンの返済にあてられるため、住宅ローンと比べると自己資金の比率が少ないケースも多くあります。一般的に購入価格の最低でも10%、できれば20~30%は自己資金を用意しておくべきと言われています。

※自己資金の割合についてはあくまで目安です。ローンを組める額なども関係しますので、金融機関と詳細を相談する必要があります。

投資物件を選ぶときのポイントは何でしょうか?

代表的な選定ポイントは以下の通りです。

・価格
・立地
・間取りや設備
・建物の状態
・賃貸のニーズ(空室が多いかどうか)
・リスク(災害や近隣の嫌悪施設など)

事前にしっかりと物件情報についてお調べいただき、さまざまな角度からご検討ください。自己資金などの条件をもとにご自身の優先順位をつけつつ、慎重に選びましょう。弊社ではご要望に合わせてさまざまなタイプの投資物件をご案内いたします。

現在住んでいるエリアからかなり遠いところの投資物件を検討しています。気を付けることはありますか?

遠隔地の投資物件を購入することは問題ありませんが、あらかじめメリット・デメリットを把握しておく必要があります。

遠隔地まで対象を広げることにより、物件の選択肢が増えます。よりお客様の条件にあう投資物件に巡り合える可能性が高まります。

一方で物件の立地によっては融資が受けにくくなるケースもありますので注意が必要です。た、遠隔地のため、頻繁に物件の様子を見に行くのは難しくなります。信用できる管理会社など、パートナー選びが重要なポイントとなってきます。

投資物件として建物は木造・鉄骨・RCのどれがよいでしょうか?

それぞれにコストや耐震性、耐久性などに違いがあります。
・木造は低コストで自由度が高いのが特徴ですが、耐用年数は短くなります。
・RC(鉄筋コンクリート)は建築単価は高くなりますが、丈p夫で耐久性はアップします。
・鉄骨造は、コスト・耐久性ともに木造とRCの中間に位置すると言えます。

税法上の法定耐用年数もそれぞれ異なります。特徴を理解した上で、現在のご予算とあわせてご検討ください。 >

不動産投資をはじめるには、どんなリスクを想定しておけばよいでしょうか?

不動産投資には予想外の修繕や災害もありますが、最大のリスクは空室が続くことです。空室が続くと家賃収入が途絶え、ローンの返済などにも大きく影響します。できるだけ賃貸ニーズのある物件、競争力のある物件を選ぶことがポイントとなってきます。

ほかにも入居者トラブルや家賃滞納などのリスクもありますが、業者に委託したり家賃保証会社を利用したりするという対策をとることも可能です。